日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号
第26条(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)
事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の四、第二十九条、第三十条(第二項第七号を除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十五条及び第三十五条の二の規定を準用する。 この場合において、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第三項、第三十二条第五項若しくは第三十五条第三項の規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二第一項中「、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並びに同法第二十九条第一項、第二項第一号及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項を除く。)並びに第三十五条(第五項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十八条の二第二項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第三項中「中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十八条の四中「独立行政法人」とあり、同法第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第四項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第四項及び第六項並びに第三十五条第一項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十八条の四中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第三十条第一項及び第二項第八号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第三十条第二項第五号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。