日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号
第15の2条(不要財産に係る国庫納付等)
法第三十八条の二において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第四条から第八条まで、第九条第一項及び第十条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同令第四条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項中「通則法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する通則法」と、同令第四条第一項第四号及び第六条第一項第七号中「支出の額、会計の区分」とあるのは「支出の額」と、同令第五条第一項中「中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあり、及び同令第七条第一項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する通則法第三十条第一項の中期計画において同条第二項第五号」と、同令第九条第一項中「当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計」とあるのは「一般会計」と読み替えるものとする。