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日本私立学校振興・共済事業団法施行令
平成九年政令第三百五十四号
第5条
(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第15の2条
(不要財産に係る国庫納付等)
引用
日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第17条
(法附則第十二条の政令で定める費用)
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