日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号
第17条(法附則第十二条の政令で定める費用)
法附則第十二条の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)第一条及び第一条の二の規定、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。以下この条において「年金額改定法」という。)第三条から第三条の十六までの規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次号において「昭和三十六年改正法」という。)附則第六項の規定に基づく政令の規定による同項に規定する恩給財団の年金及び恩給財団における従前の例によることとされた年金の額の改定により増加する費用 二 年金額改定法第一条から第一条の十六まで及び第五条の規定並びに昭和三十六年改正法附則第六項の規定に基づく政令の規定による昭和三十六年改正法附則第五項に規定する給付のうち年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。次号において同じ。)に係るもの 三 年金額改定法第二条から第二条の十六までの規定、共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項及び第四項、第十七条第二項、第三十五条、第三十七条、第四十条第一項及び第二項、第四十二条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条の規定並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第二項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第八十九条第四項及び第五項並びに附則第十二条の四の二第二項の規定並びに同法第七十二条の三第五項、第七十二条の四第四項、第七十二条の五第五項及び第七十二条の六第五項の規定に基づく政令の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間に係るもの