日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号 第1条(国から交付を受ける補助金) 日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第二十三条第一項第一号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。