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日本私立学校振興・共済事業団法施行令
平成九年政令第三百五十四号
第4条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第15の2条
(不要財産に係る国庫納付等)
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