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日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号

第3条(国庫納付金の納付の手続)

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法第三十六条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、法第二十六条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし