日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号
第21の2条(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。