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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則平成九年文部省令第四十一号

第6条(退職手当通算予定役職員の範囲)

事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第四十条第一項において読み替えて準用する通則法第五十条の二第二項又は法第四十条第二項において読み替えて準用する通則法第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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なし