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日本私立学校振興・共済事業団法
平成九年法律第四十八号
第49条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本私立学校振興・共済事業団法
第7条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本私立学校振興・共済事業団法
第21の2条
(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)
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