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日本私立学校振興・共済事業団法
平成九年法律第四十八号
第31条
(決算)
事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本私立学校振興・共済事業団法
第26条
(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)
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