日本私立学校振興・共済事業団法施行規則平成九年文部省令第四十一号
第17条(中期計画の作成・変更に係る事項)
事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、平成十五年十月一日以後最初の法第二十六条において読み替えて準用する通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。