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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号

第15条(国の歳出の縮減を図る見地からの見直し)

平成十八年度以降に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する中期目標の期間をいう。次条において同じ。)が終了する独立行政法人(日本私立学校振興・共済事業団を含む。以下この節において同じ。)を所管する大臣は、独立行政法人通則法第三十五条第一項(日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による検討を行うときは、これらの独立行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せて検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。