密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第8条(報告の徴収) 所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建替計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第十条において同じ。)に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。