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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第44条(登記)

計画整備組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。

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なし