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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第328条

次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて計画整備組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。 二 第四十四条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。 三 第五十四条、第五十六条第二項後段、第六十七条又は第六十九条第一項の規定に違反したとき。 四 第六十九条第三項又は第六項(これらの規定を第七十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第七十二条第一項若しくは第二項若しくは第七十三条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十二条第四項若しくは第七十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。 六 第七十四条第五項又は第七十六条第六項の規定に違反したとき。 七 第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第九十八条第四項において準用する第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して計画整備組合の合併を行ったとき。 八 第八十三条から第八十五条までの規定に違反したとき。 九 第八十七条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 十 第九十七条第五項の規定に違反したとき。 十一 第百三条第一項又は第三項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 十二 第百三条第二項の規定に違反して、計画整備組合の財産を分配したとき。 十三 第百三条の二第一項又は第百三条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 十四 第百三条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。 十五 第百三条の四第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。 2 第七十七条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文が引く先 20

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第54条 (加入の自由) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第56条 (法定脱退) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第67条 (役員の兼職禁止) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第69条 (総会の招集) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第74条 (役員の改選の請求) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第76条 (参事及び会計主任) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第82条 (出資一口の金額の減少) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第98条 (合併の手続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第44条 (登記) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第72条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第73条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第77条 (競業関係にある者の役員等への就任禁止) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第83条 (準備金及び繰越金) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第84条 (剰余金の配当) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第85条 (区分経理) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第87条 (計画整備組合の持分取得の禁止) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第97条 (解散の事由) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第103条 (清算事務) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第103の2条 (債権の申出の催告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第103の4条 (清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)

この条文を準用・引用する条文 0

なし