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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第69条(総会の招集)

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から二十日以内に総会を招集しなければならない。 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 6 理事の職務を行う者がないとき、又は第三項の規定による請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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なし