密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号 第39の3条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第六十九条第五項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。