密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第67条(役員の兼職禁止) 理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。