密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第97条(解散の事由)
計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 総会の決議 二 計画整備組合の合併 三 計画整備組合についての破産手続開始の決定 四 定款で定める存立時期の満了 五 第百八条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4 計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5 計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。