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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第103条(清算事務)

清算人は、就職の後遅滞なく、計画整備組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。 2 清算人は、計画整備組合の債務を弁済した後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。 3 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

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なし