密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第78条(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業基本方針の変更 三 規約の設定、変更又は廃止 四 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 五 経費の賦課及び徴収の方法 六 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2 定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。
4 計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。