密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第133条(法人格) 防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、法人とする。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、事業組合について準用する。