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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第101条(合併による権利義務の承継)

合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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なし