密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第251条(先取特権) 第二百四十八条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる防災施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 都市再開発法第百七条第二項及び第三項の規定は、前項の先取特権について準用する。 この場合において、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。