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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第123条(規準又は規約)

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。 一 防災街区整備事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 防災街区整備事業の範囲 四 事務所の所在地 五 事業に要する経費の分担に関する事項 六 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項 七 会議に関する事項 八 事業年度 九 公告の方法 十 その他国土交通省令で定める事項

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なし