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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第46条(規準又は規約の記載事項)

法第百二十三条第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第二百二条第二項第二号の規準又は規約で定める規模