日本銀行法平成九年法律第八十九号
第52条(財務諸表等)
日本銀行は、財産目録及び貸借対照表については四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は当該事業年度経過後二月以内に、これを財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 日本銀行は、前項の規定により事業年度に係る財務諸表を財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の決算報告書及び当該決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 日本銀行は、第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表、前項の決算報告書及び前二項の監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、政策委員会が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供しなければならない。