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日本銀行法平成九年法律第八十九号

第55条(業務概況書の公表)

日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1