外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律平成九年法律第九十一号
第10条(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)
観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。
2 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。