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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則平成九年運輸省令第三十九号

第3条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。 一 法第六条第一項の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 二 法第九条第三項の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による本邦航空運送事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次条第二項において同じ。)を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理 当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 2 法に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 二 法第十条第一項の規定による勧告 三 法第十条第二項の規定による公表

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なし