外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律平成九年法律第九十一号
第8条(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)
観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示によって行う。
3 観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)の意見を聴くものとする。
4 前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。