外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則平成九年運輸省令第三十九号 第2条(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件) 法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。