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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第98条(広告制限)

介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 一 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 二 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名 三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項 四 その他都道府県知事の許可を受けた事項 2 厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

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なし