介護保険法平成九年法律第百二十三号
第206条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。 二 第百一条又は第百二条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。 三 第百十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。 四 第百十四条の三又は第百十四条の四第一項の規定に基づく命令に違反したとき。