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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第115の41条
(業務の休廃止等)
指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
介護保険法
第206の2条
引用
介護保険法施行令
第37の9条
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
引用
介護保険法施行令
第37の11条
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
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