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介護保険法施行令
平成十年政令第四百十二号
第37の9条
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第115の41条
(業務の休廃止等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
介護保険法施行令
第37の11条
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
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