HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法平成九年法律第百二十三号

第213条

居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。 2 第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし