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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第24条(帳簿書類の提示等)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第42条 (特例居宅介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第42の3条 (特例地域密着型介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第45条 (居宅介護住宅改修費の支給) 準用 介護保険法 第47条 (特例居宅介護サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第49条 (特例施設介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54条 (特例介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54の3条 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第57条 (介護予防住宅改修費の支給) 準用 介護保険法 第59条 (特例介護予防サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第69の22条 (報告及び検査) 準用 介護保険法 第69の30条 (報告及び検査) 準用 介護保険法 第76条 (報告等) 準用 介護保険法 第78の7条 (報告等) 準用 介護保険法 第83条 (報告等) 準用 介護保険法 第90条 (報告等) 準用 介護保険法 第100条 (報告等) 準用 介護保険法 第114の2条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の7条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の17条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の27条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の33条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の40条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の45の7条 (報告等) 準用 介護保険法 第118の8条 (立入検査等) 準用 介護保険法 第172条 (報告の徴収等) 準用 介護保険法 第197条 (報告の徴収等) 準用 介護保険法 第201の3条 (報告及び検査) 準用 介護保険法 第202条 (被保険者等に関する調査) 引用 介護保険法 第12条 (届出等) 引用 介護保険法 第24の3条 (指定都道府県事務受託法人) 引用 介護保険法 第208条 引用 介護保険法 第213条 引用 介護保険法施行法 第3条 (特定市町村、都道府県及び国の措置等) 引用 介護保険法施行法 第9条 引用 介護保険法施行規則 第34の15条 (指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の66条 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第165の4条 (身分を示す証明書の様式) 引用 厚生労働省組織令 第113条 (総務課の所掌事務) 引用 厚生労働省組織規則 第66条 (介護保険指導室) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76の2条