介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第165の4条(身分を示す証明書の様式)
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第二号 二 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号 二の二 法第四十二条第四項、法第四十二条の三第四項、法第四十五条第九項、法第四十七条第五項、法第四十九条第四項、法第五十四条第四項、法第五十四条の三第四項、法第五十七条第九項及び法第五十九条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の二 二の三 法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の三 二の四 法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の四 三 法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号 四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号 四の二 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二 四の三 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の三 五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号 六 法第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号 七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号