HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第165の4条(身分を示す証明書の様式)

職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第二号 二 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号 二の二 法第四十二条第四項、法第四十二条の三第四項、法第四十五条第九項、法第四十七条第五項、法第四十九条第四項、法第五十四条第四項、法第五十四条の三第四項、法第五十七条第九項及び法第五十九条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の二 二の三 法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の三 二の四 法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の四 三 法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号 四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号 四の二 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二 四の三 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の三 五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号 六 法第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号 七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号

この条文が引く先 26

準用 介護保険法 第42の3条 (特例地域密着型介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第45条 (居宅介護住宅改修費の支給) 準用 介護保険法 第47条 (特例居宅介護サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第49条 (特例施設介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54条 (特例介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54の3条 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第57条 (介護予防住宅改修費の支給) 準用 介護保険法 第69の22条 (報告及び検査) 準用 介護保険法 第69の30条 (報告及び検査) 準用 介護保険法 第69の33条 (指定研修実施機関の指定等) 準用 介護保険法 第78の7条 (報告等) 準用 介護保険法 第83条 (報告等) 準用 介護保険法 第90条 (報告等) 準用 介護保険法 第100条 (報告等) 準用 介護保険法 第114の2条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の7条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の17条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の27条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の40条 (報告等) 準用 介護保険法 第115の42条 (指定情報公表センターの指定) 準用 介護保険法 第172条 (報告の徴収等) 準用 介護保険法 第197条 (報告の徴収等) 準用 介護保険法 第202条 (被保険者等に関する調査) 引用 介護保険法 第24条 (帳簿書類の提示等) 引用 介護保険法 第42条 (特例居宅介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第76条 (報告等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし