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精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号

第28条(登録)

精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

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なし