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精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号

第40条(秘密保持義務)

精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

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なし