精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号 第40条(秘密保持義務) 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。