HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号

第32条(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条、第四十条又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。