精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十二条第二項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの 二 第四十二条の規定に違反した者