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言語聴覚士法
平成九年法律第百三十二号
第5条
(言語聴覚士名簿)
厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
言語聴覚士法
第16条
(規定の適用等)
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