言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号
第16条(規定の適用等)
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」と、第八条及び第十条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「言語聴覚士免許証」とあるのは「言語聴覚士免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。