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言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第8条(言語聴覚士名簿の訂正)

言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。

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なし