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言語聴覚士法施行令平成十年政令第二百九十九号

第2条(免許に関する事項の登録等の手数料)

法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千円 二 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千六百円

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なし