言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号 第6条(登録及び免許証の交付) 免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。