言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号 第31条(言語聴覚士試験委員) 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。