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言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第31条(言語聴覚士試験委員)

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし